三児の父はスキマ時間でカルチャーライフ

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《農政ウォッチ》八丁味噌の事例から考える地理的保護制度GIの限界2

前回は、八丁味噌の騒動を切り口に地理的表示保護制度とは何かについて記事にしました。

 

 

今回は八丁味噌の騒動では一体何が起こっているのか見てみましょう。

 

八丁味噌で地理的表示保護制度(GI)登録申請した二つの組合


八丁味噌を製造する業者で組織された組合は、二つ存在します。
愛知県味噌溜醤油工業協同組合という愛知県全体の味噌,醤油の組合と八丁味噌協同組合という愛知県岡崎にある八丁味噌の老舗2社マルヤ、カクキューで構成される組合です。

今回、それぞれの団体から「八丁味噌」の登録に向けて申請が出されていたようです。
ところが,2年間にわたる調整の末,愛知県組合の申請内容に基づき,登録がなされてしまいました。このことにより,老舗2社側が登録マークを利用することが出来ないという事態になったのです。
登録前から「八丁味噌」自体の使用をしてきた実績があるので,八丁味噌の名前自体は使えるようです。

 

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しかしながら,国は、老舗2社の八丁味噌を排除したわけではないと言っています。
これはどういうことなのでしょうか?

 

もし複数の団体から申請があった場合の取り扱い


地理的表示保護法の登録申請は,実際にその産品を生産する生産団体が申請することになります。今回の八丁味噌のように,同じ名称の産品について,複数の団体 から申請する場合はどう取り扱われるか。
それは基本的にGI法で登録される品物というのは,地域の気候・風土・伝統的な製法で結びつく産品であることから,地域で共有すべき資源とみなされます。

その考えのもと、複数の団体から申請がある場合は,共同で申請することができるとされており,また,一度登録されたとしても,別の団体が後から入ることは拒めないということになっています。ただし,その場合は登録する際の生産基準を統一することが必須となりますが、そのことが今回の 騒動のミソとなっています。

 

2社の申請基準の違い伝統と大規模化

 

老舗2社は、江戸時代からの伝統的な製法を行ってます。一方で愛知県全体の組合はその製法も木桶ではなくタンク,醸造期間も短く設定されています。

生産地域の範囲についても、前者は江戸時代、岡崎城より西へ八丁離れていたことから八丁村と呼ばれた愛知県 岡崎市八帖町を起源とすることから、その中で製造されたもののみが本物の八丁味噌と主張します
 
今回の申請内容については,老舗2社は伝統に忠実な一方,愛知県の組合の方は大規模化、機械化された製法になります。したがって、その愛知県の組合側の製法の方が基準としてはゆるくなるわけですが,国からすれば,愛知県の組合の方も,地域の気候・風土・伝統的な製法で結びつく産品というところでは基準を満たしているだろうと考えたわけです。プレスリリースでも八丁味噌は愛知県共有の財産。ということが強調されています。

そうなると,老舗2社側がそのゆるめの基準で妥協するかどうかがポイントとなってきますが,やはりそこは自らの伝統性に誇りのあるのでしょう愛知県組合 の方の基準は断固認められないと主張しました。
申請から2年にわたって,基準の調整が繰り返されましたが,折り合わず今回の 結果となってしまったのです。
国が排除ではないと言っているのは,ある意味本当で,老舗2社側がいまの基 準にすりよりさえすれば今からでもGIマークが使える状態にあります。
しかし,そこはそう簡単に認められないのが,老舗としてのプライドでしょう。

 

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国としては,老舗の方のみ認めるという選択肢もあったかもしれません。おそらく愛知県組合の方が生産量が多いので,それだと逆に愛知県組合全体の経済活性化に影響が出るという計算が働いた可能性は十分にあります。

そもそもwikipediaによると地域団体商標登録の時にも揉めて,結局どちらの 組合も商標登録されないという悲しい結果となっている因縁の2団体のようです。

 

今回,しかしSNSでみられる地元民からの怒りの声をみれば,GIとして登録は されましたが,制度上の落とし穴を感じざるを得ない出来事でした


それでは今回のような問題はどうして起こってしまったのでしょうか?
地域の伝統的な産品を扱うことの難しさがあると考えます。

それについては次回以降見ていきたいと思います。