これまで八丁味噌の地理的表示保護制度(GI)をめぐる問題について解説してきました。
地域の伝統的な産品を扱うことの難しさがあると考えます。
「本場という概念」
伝統的な産品ということはそこには歴史があり,発祥の地があると
今回の八丁味噌の例では,岡崎城から八丁はなれた八帖町で作られ
その後,その品質が一定の評価を受け,生産が広がるようになると
そこでは「本場」という概念が出てきます。
今,大企業が新たな商品開発に取り組もうとすればその権利関係の
しかし伝統的な産品というのは,そういった事業者が取り組む権利
誰もが本場を語りたい
したがって,名が通ったブランドであればあるほど,歴史が長けれ
実際,登録申請は産品によって,申請してから登録されるまでの期
真に伝統的な製法が認められないのは悲しいです。
一方で,現代的な技術をもってすれば、機械化されても伝統的な製法と同等の質が担保できるのでな
思った以上に奥深い地域ブランドの世界。
伝統あるものは武器にもなりますが,しがらみも多くあるのではな