前回は、八丁味噌の騒動を切り口に地理的表示保護制度とは何かについて記事にしました。
今回は八丁味噌の騒動では一体何が起こっているのか見
八丁味噌で地理的表示保護制度(GI)登録申請した二つの組合
八丁味噌を製造する業者で組織された組合は、二つ存在します。
愛知県味噌溜醤油工業協同組合という愛知県全体の味噌,醤油の組合と八丁味噌協同組合という愛知県岡崎にある八丁味噌の老舗2社マルヤ、カ
今回、それぞれの団体から「八丁味噌」の登録に向けて申請が出され
ところが,2年間にわたる調整の末,愛知県組合の申請内容に基づき,登録がなされてしまいました。このことにより,老舗2社側が登録マークを利用することが出来な
登録前から「八丁味噌」自体の使用をしてきた実績があるので,八
しかしながら,国は、老舗2社の八丁味噌を排除したわけではないと言っ
これはどういうことなのでしょうか?
もし複数の団体から申請があった場合の取り扱い
地理的表示保護法の登録申請は,実際にその産品を生産する生産団
それは基本的にGI法で登録される品物というのは,地域の気候・
その考えのもと、複数の団体から申請がある場合は,共同で申請することがで
2社の申請基準の違い伝統と大規模化
老舗2社は、江戸時代からの伝統的な製法を行ってます。一方で愛知県全体の組合はその製法も木桶ではなくタンク,醸造期間も短く設定されています。
生産地域の範囲についても、前者は江戸時代、岡崎城より西へ八丁離れていたことから八丁村と呼ばれ
今回の申請内容については,老舗2社は伝統に忠実な一方,愛知
そうなると,老舗2社側がそのゆるめの基準で妥協するかどうかが
申請から2年にわたって,基準の調整が繰り返されましたが,折り
国が排除ではないと言っているのは,ある意味本当で,老舗2社側
しかし,そこはそう簡単に認められないのが,老舗としてのプライ
国としては,老舗の方のみ認めるという選択肢もあったかもしれま
そもそもwikipediaによると地域団体商標登録の時にも揉
今回,しかしSNSでみられる地元民からの怒りの声をみれば,G
それでは今回のような問題はどうして起こってしまったのでしょう
地域の伝統的な産品を扱うことの難しさがあると考えます。
それについては次回以降見ていきたいと思います。